証明文書作成ナビ
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中谷行政書士事務所


内容証明や公正証書作成の手続案内および作成のヒントを掲載しています。
無料相談および作成代行も受付けていますので、お気軽にメールしてください。

相談メール:mails@shou50.com



内容証明作成ナビ

      内容証明とは
内容証明とは郵便局長が何時・どの様な書面を作成したかを証明するもので、
裁判など様々な場面で法的証拠となる書面のことをいいます。


      実際の効果
内容証明は前述の様な証明文書ですが、
その形式および見た目から、証明文書以上の効果を発揮します。
受け取る者にとっては、公文書を受け取るかのような感覚があり、
通常の書面よりも威嚇的効果が高いと考えられています。


      作成方法
一行20字以内×26行以内(1ページ)で作成し、
二ページ以上にわたる場合は、ページとページの間に割印を押す必要があります。
さらに同文(コピー可)を三通作成する必要もあります。
(三通の内訳は送付用・郵便局保管用・自己保管用です。)


      使用ケース
訪問販売の契約をクーリングオフする時
・ 履行されない契約を解除する時
貸金敷金の返還を請求する時
慰謝料・損害賠償金を請求する時
・ 債権の譲渡を通知する時
・ 債権を放棄する時
・ 時効消滅を止める時
などに使用


      作成のヒント
1.自分は通知人、相手は被通知人と呼びます。
2.相手の弱点を突く法律条文を可能な限り列挙します。
3.相手の返答には短い期限を設定します(5日から7日程度)。
4.裁判、告訴、行政処分等の法的強制を予告します。
5.作成立会人または代理人として法律家の職印があれば更に効果的です。
 
作成代行のご依頼および費用のお問い合わせ等は以下のメールアドレスまで
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公正証書作成ナビ

      公正証書とは
公正証書とは、公証役場において、公証人立会の下、作成する公文書です。


      公正証書の効果
たとえば、
契約書・借用書・離婚協議書などが公正証書となり強制執行認諾条項がつけられていますと、
債務の履行がない場合などは、
裁判手続を経ることなく、強制執行を行うことが可能となります。
また、遺言を公正証書にしておきますと、裁判所による検認なしに、遺言の執行が可能となります。


      作成の方法
最終的には公証人との打ち合わせによって作成することになりますが、
たたき台となる原案の作成や公証人との打ち合わせは弁護士や行政書士が依頼者に代わり、行うことができます。

原案作成および手続代行のご依頼・費用のお問い合わせ等は以下のメールアドレスまで
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      使用ケース
・ 不動産売買契約・賃貸借契約・金銭消費貸借契約等、重要契約書の作成を行う場合
・ 公正証書遺言を作成する場合
など


日本公証人連合会のホームページをご紹介します。
http://www.koshonin.gr.jp/index.htm



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        中谷行政書士事務所
           代表 中谷彰吾