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◎口約束で証拠がない。いくら電話しても全く出てもらえない。裁判沙汰になるのは面倒だ。 | |
・・・こんな理由で貸金や売掛金の請求をあきらめていませんか! | |
確かに口約束だけでは、貸したことを証明するのは難しいですが、内容証明などの書面を送付し、返信を得ることによって証拠を確保することは可能ですし、また、効果的な内容証明を送付すれば、それだけでも返済を受けることが可能です。また、裁判を行わなくても、簡易裁判所の支払督促手続などを使えば,効果的に返済を受けることもできます。返済を確保する方法はいろいろあるのです。 | |
眠っているあなたの債権を起こしてみませんか。力ずくで起こすのではなく、頭を使って、正攻法で起こしてみましょう。法律はきっとあなたを助けてくれるはずです。 | |
*支払督促手続 簡易裁判所の書記官に申請して、裁判所から債務者に支払命令を発してもらうというもの。債務者がその命令に異議を述べず、二週間が経過すると、債権者は裁判所書記官に仮執行宣言の申立てを行うことができ、その後二週間が経過すると、最終的には強制執行が可能になるというものである。 この手続はこのように容易に執行ができるようになる(債務名義を得ることができる)という利点がある。ただし、債務者が異議を述べれば、通常の裁判に移行する点は注意を要する。 |
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参考条文 民法147条3号「承認」 民事訴訟法第七編「督促手続き」 法382条〜397条 |
ご相談ください。適切な書面を作成し、あなたの債権回収を助けます。
訴訟手続に至る場合は提携司法書士の海老根 浩(東京司法書士会所属)が
あなたをサポートします。
*公正証書作成の勧め
借用書を公正証書にしておけば裁判手続きを経なくても借用書のみで強制執行することができます。(これを執行受諾文言つき公正証書といいます)。相手の資力に不安を感じた場合には、公正証書を作成しておきましょう。 公正証書作成手続きなどについても、お気軽にご相談ください。 |
推薦文
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私が貸金の回収が出来き、いま現在、元気に暮らしているのも全て中谷先生との出会いがあったからです。 私は友人であった人に多額のお金を貸しました。事情は諸々ありましたが、その後その人と音信不通になり、貸したお金をどの様に回収したらよいのかと一人で真剣に悩み続けました。 ・ ・・そんな時に中谷先生のホームページと出会ったのです。 「内容証明」の送付手続やその他の法的手続などを中谷彰吾先生に教えて頂きました。貸金回収の知識が全く無かった私に中谷先生は親切丁寧に対応して下さり、またその後に続く司法手続につきましては、中谷先生から司法書士の海老根 浩 先生(東京司法書士会所属)をご紹介頂きました。お二人の連携のとれたチームワークがあったからこそ、望んでいた結果が得られたと思います。 そして今は、しっかりと債権(貸金)の回収中です。 この推薦文を読んでいる皆さんは、今、真剣に悩んでいると思います。どうぞ一人で悩まず、まず中谷先生にご相談なさってみてください。中谷先生はマスコミでも著名な方のようですが、実際にも「実力」「行動力」共に素晴らしい方です。 みなさん、回収のその時まで頑張って下さい。・・・そして中谷先生、本当にありがとうございました。 (東京都在住、S・Oさん 女性28歳) |
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