内容証明




E-mail:mails@shou50.com



 悪質商法敷金返還ストーカー撃退貸金返還告訴告発など、広範囲で貴方の最強の武器となる内容証明とは何か?

 内容証明(郵便)とは、 いつ、どの様な内容の書面を作成したか、郵便局長が証明(郵便法を参照)し、それが様々なケースで法的な証拠になるというものです。
 たとえば、相手に対して何かを間違いなく伝えたことを証明しようとする場合には、文書にして残すことが必要です。しかし、これだけでは、本当に相手に対して伝えたかどうかを第三者的に証明する事ができません。仮に、手紙にして渡しそのコピーを残していたとしても、本当に相手に渡したかどうかまでは、証明することができないのです。そこで、その手紙を実際に相手に送ったことを客観的に証明してくれる制度が、内容証明(郵便)です。
 「な〜んだ、それだけのことか」と思う方もいるかもしれません。ところが、この内容証明がとても大きな力を持っているのです。
 内容証明のもつ独特の形式に法論理的な文章がプラス・アルファされることで、受け取った者に対して内容証明はあたかも国家機関が発行したような威圧力をもちます。 それを受け取った者に対して、通常の書面では考えられない程の心理的プレッシャーを与えます。
 したがって、トラブルに巻き込まれ、訴訟になった場合に有力な証拠になることはもちろん、法律的紛争を事前に回避する有効な手段と成り得るのです。


 法律家は内容証明のこの効果を重視し、法的戦いの強力な武器として内容証明を用いるのです。私もたびたび内容証明を用いますが、その効果は抜群です。電話では、こちらの要求を拒絶している者も内容証明郵便を一通送れば、ほとんどの場合こちらの要求を受け入れてくれます。
 だから、貴方が今、悪質業者やストーカーや悪徳不動産屋に戦いを挑むなら、是非、内容証明を作ってください。こちらの形勢が不利であっても、一通の内容証明によって大逆転できる場合もたくさんあるのです。さぁ、内容証明を書きましょう!

一.自分は通知人、相手は被通知人と呼ぶ!
一.相手の弱点を突く法律条文を可能な限り列挙!
一.相手の返答には短い期限を設定する!
一.裁判、告訴、行政処分等の法的強制を予告する!
一.作成立会人として法律家の職印があれば最高!

※当事務所が使用する特殊な技法やテクニックなどにつきましては、
個別のご相談をいただければ可能な範囲で回答をさせて頂きます。


 法的な内容証明を武器にすれば、きっと相手をぎゃふんといわせることができます。最強の内容証明の作成を依頼される方は今すぐメールしてください。きっと満足いただけると思います。
 ご依頼があれば法的手続きに則り、正式な書面を作成いたします。書面作成の手数料については、1通10,000円(事案・返還金額による。以下の表を参照)〜。詳しくは、メール(または電話)でお尋ねください。

内容証明作成・送付料金の目安
◎金銭請求の場合
請求金額10万円以下 12,000円
請求金額30万円以下 18,000円
請求金額50万円以下 25,000円
請求金額50万円超 30,000円
◎ストーカー、犯罪行為防止の場合 20,000円
◎その他 10,000円〜(応相談)
 ※請求額50万円超の案件につきましては、事案の難易度に応じて、3%〜8%の成功報酬をいただいております。
詳しくは、ご依頼の際にメールでご確認下さい。


内容証明作成はプロにお任せください。
あなたの最強の武器をお作りします。”


内容証明が利用されるのは次のような場合です。

参考:郵便法(抜粋)
第五十七条(特殊取扱等及びその料金) 郵政大臣は、この章に定めるところによるほか省令の定めるところにより、書留、速達、引受時刻証明、配達証明、内容証明、代金引換、特別送達、年賀特別郵便その他の郵便物の特殊取扱を実施する。引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の取扱いは、書留とする郵便物につき、これをするものとする。郵政大臣は、省令の定めるところにより、郵便の利用に密接に関連する役務でその利用上の便益を高めるものを提供する取扱いをすることができる。第一項の特殊取扱及び前項の取扱いの料金は、郵政大臣が審議会に諮問した上省令で定める。
第六十二条(配達証明) 配達証明の取扱においては、郵政省において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。
第六十三条(内容証明) 内容証明の取扱においては、郵政省において、当該郵便物の内容たる文書の内容を証明する。

 
ご相談は、 mails@shou50.com へ。
メールによる法務実務相談は無料です。
お気軽に相談ください。
※相談が殺到する場合には回答が遅れることもございます。
有料電話相談をご希望の方はこちらへ
なお、緊急の場合の電話相談は無料です。

〒151−0071
事務所所在地
東京都渋谷区本町1−16−15 赤野ビル202
(京王新線 初台駅徒歩5分)
電話 090−6950−7906
メールアドレスmails@shou50.com
東京都行政書士会所属
中谷行政書士事務所
代表 中谷彰吾




●当サイトのページはリンクフリーです。リンクされる場合、mails@shou50.comまでご連絡いただけると幸いです。
Copyright 中谷行政書士事務所 & haru314 .All rights reserved.