ストーカー相談


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ストーカーの被害をうけている方は毎日、とても不安で、苦痛の日々を過ごしていることでしよう。 どうして、私がこんな目にあうのか と悩んでしまっている方、弱気になっている方も多いと思います。
しかし、そのような貴方の消極性につけこむのが、まさにストーカーなのです。
元カレ、別居ダンナがもっとも手強いストーカー
実例! 身近な人がストーカーになると最も怖い!
★ただし、プライバシ保護のため一部変更してあります。
彼氏や夫はその女性に対する独占欲が激しいため、たとえ自分から離れていった者に対しても、いつまでも執拗につきまとうことが少なくありません。
埼玉県のSさんも別居中の夫から、再三にわたり、脅迫や金銭の要求をされていました。私のところへ相談にきたSさんは暗く落ち込んだ様子で、限界ぎりぎりというところでした。私はまず彼女に夫からの連絡を断つために、住居の移転と転職をすすめました。
それでも、ストーカー行為は終わりませんでした。住居移転後もSさんの携帯電話には、夫から「どこに居るんだ! 見つけたら殺すぞ!」などという脅迫の伝言が留守電に入っていました。私は、これらに決して動揺せず、一切無視するように彼女を説得しました。
さぁ、これからが私の出番です。私は夫に携帯電話のメッセージを証拠として、脅迫罪、恐喝罪で刑事告訴する準備があると内容証明を送りつけ、またSさんとしては協議離婚が成立しない場合、裁判離婚で白黒をはっきりさせる意思があると伝えました(裁判離婚になると夫が行った様々な行為はもちろん公になります)。この内容証明が届いてから夫の態度は一変しました。こちらの要求を素直にのむようになったのです。夫婦内で秘密にできた様々な事柄が第三者の介入によって、公になってしまったことは夫にとってかなりショックだったようです。その後、紆余曲折はありましたが、最近この夫婦には協議による離婚が成立し、現在どちらも新しい人生を歩んでいます。先週、たまたまSさんにお会いしましたが、目が輝いていて笑顔がとても素敵な女性になっていました。

こんな不安な日々はもうごめんだ と思う方は積極的アクションをとりましょう。ストーカー規制法が制定され、2000年11月24日から施行されたました。これもストーカーに悩まされている貴方にとって強い武器の1つになります。
しかし、上記の例にもあるように、多くの場合、つき合いのあった人や知り合いの人であることが多く、人間関係を考えると、簡単に警察に訴えることができないことも少なくありません。そこで、まず一度ご相談ください。ストーカーが誰だかわかっていれば、その者の家族や会社に対して、ストーカー行為の事実を告げる告発文を 内容証明 で送付したり、本人に対して「もし、今後ストーカー行為が続けば、刑事告発に踏み切る」旨の 内容証明文 を送付するのが効果的です。(警察沙汰が面倒だと思われる方は、是非この方法を使いましょう。)
もし、それでも、止めないようであれば、本当に 告訴状 を書きましょう。ストーカーの行為は 脅迫罪、傷害罪、暴行罪、名誉毀損罪 などの刑法上の犯罪に該当する場合も多いと思われますので、正式な告訴状・告発状を作成すれば、警察や検察も受理せざるを得ず、捜査も開始されます。 過去に残念な出来事もありましたが、そんな事件があった後であるからこそ、警察も今なら積極的に捜査してくれるはずです。 正式な書面を作成して 、捜査を依頼しましょう。

内容証明作成はプロにお任せください。あなたの最強の武器をお作りします。”
◎相手との直接交渉や身辺警護などについては、別途ご相談ください。
状況を考慮の上、担当の者を派遣いたします。

しかし、もし今すぐにも危険がせまっている方は、ためらわず警察に連絡をしてください。警察庁のホームページに(窓口・手続案内→警察総合相談電話番号)というページがありますので、電話で相談をしてみてください。


また、家庭内暴力(D・V)でお悩みの方も、ご相談ください。お力になります。

家庭内暴力(ドメスティックバイオレンス)で悩む女性に朗報!!
平成13年4月13日、
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が成立しました。(施行は六ヶ月後)
この法律では、8条で、警察に暴力の抑止、被害者保護その他の必要な措置を講ずる努力義務が課されています。この規定により従来のような「民事不介入」という警察側のいいわけはできなくなったといえるでしょう。また、配偶者(内縁も含む)の暴力がエスカレートしそうな場合には、被害者から裁判所に対して保護命令の申立てが可能となった点も重要です。これにより、裁判所は加害者に対して、被害者に対するつきまといや、周辺はいかいを禁止でき(六ヶ月間)、共同生活の本拠地から二週間、退去命令を出すことができることになりました。また、もちろん、この命令に違反した加害者には、一年以上の懲役と百万円以下の罰金という、罰則も規定されています。

 
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