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ストーカー行為、すなわち、つきまとい、待ち伏せ、監視、執拗な交際・面会の要求、無言・いたずら電話(ファックス)、脅し(乱暴な言動)、恐怖心を煽る行為(監視・尾行の事実を知らせる行為)等の行為をした者に対して、3つの規制が可能。
★条文を参照したい方は、こちらを見て下さい。★
このようなストーカー規制法は、内容証明や刑事告訴状とともに貴方の重要な武器になるでしよう。ストーカー規制法の適用を促すために証拠の収集や正式な被害届の作成をしましょう。
ご連絡ください。必ず貴方のお力になれるはずです。
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