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最近、悪質商法の被害が増えています。
あなたは、突然、家に訪れてきた人に買いたくもない物を無理に買わされたり、 街頭で高額のエステや化粧品などの申し込みをさせられたことはありませんか?
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1 架空請求にご用心! ←最近多く見られる事例です。 最近、出会い系サイトやアダルトサイトの利用料と称して、全く根拠のない架空の詐欺請求(メール・はがき)を行う業者が増えており、被害者が増加しています。相手業者(詐欺団)はこちらの情報を被害者のかけ直し携帯番号から取得しようとしますので、絶対にメールに書かれた相手番号には、電話したりしないようにしましょう。不当な詐欺請求に対しては、完全に無視を行うのが一番の対策です。くれぐれも慌てて電話しないようにしましょう。ご心配の方は当事務所までご相談ください。※最近、アダルトサイトの18歳以上のボタンを押しただけで、不正データが送信され、パソコン上に「支払請求」が数分毎に現れるものがあります。 支払いをしない限り、請求の点滅が止まらないと記載されていますが、慌てて、相手業者にメールや電話などをしないようにしてください。 不正データを削除するためには、情報処理推進機構(IPA)のセキュリティーセンターに相談し、適切な指示を受けてください。 電話番号は03−5978−7509です(月曜日〜金曜日、午前10時〜12時、午後1時30分〜5時) |
2 デート商法・宝石販売 ←最近多く見られる事例です。 最近、若い女性や男性を使って、デートで誘い、高額の貴金属やスーツなどを売りつける詐欺的商法が流行しています。偶然を装い電話があり、仲良くなった後で、「仕事をしている自分を見て欲しい」と売り場に誘い込み、大勢の販売員で、無理やり契約書にサインさせるという手口です。このような商法は詐欺罪になる可能性もありますし、また消費者契約法、特定商取引に関する法律などによって契約の効力を否定することが可能です。クーリングオフ期間が経過している場合でも、諦めずに戦いましょう。 |
3 内職商法 ←最近多く見られる事例です。 相変わらず、パソコンの打ち込みなど、自宅でできるアルバイトを餌にして、高額の教材やCDロムなどを売りつける内職商法が流行っています。能力検定試験に合格するために、教材を買わされ、結局、合格できないので、仕事がもらえないというものです。検定試験がいいかげんに行われ、合格者を出さないのがほとんどのようですので、絶対にだまされないでください。契約をしても、早期に対処すれば、解約が可能ですので、まずは専門家に相談してみてください。 |
≪悪質なクーリングオフ逃れにご注意!≫ ←最近急増中!!! 最近、所謂「内職商法」に関して、クーリングオフ期間を8日と偽る業者が増えています。内職商法など、業務提供誘引販売取引につきましては、特定商取引に関する法律により、クーリングオフの期間が20日と定められています。したがって、契約書などにクーリングオフの期間が8日であると記載がなされていても、その記載は告示機能を果たしていないものと考えられますので、20日以内ならもちろんのこと、20日をすぎても、なお解約できる可能性があります。 業者に「もうクーリングオフの期間は過ぎています」といわれても、そのまま引き下がる必要はありません。不実の記載がないかを確認して、その記載が不当であれば、正式な書面を作成して、解約を行いましょう。 またたとえ、正規のクーリングオフの期間が過ぎているケースでも、業者の勧誘形態によっては、消費者契約法により契約の取消ができる場合もありますので、諦めずに、行政書士や専門機関にご相談ください。 |
4 資格商法 各種国家試験の発表の前後になると、「どうでしたか試験の結果は?」と自宅や会社に電話がはいる。「だめでした」というと、「貴方だけに教えますが、来年度からこの試験に優遇制度ができ、特別の研修をうけると10点プラスになります。当学院はその研修を国から委託された数少ない学院です。応募が殺到する前に、申し込みをなさってはいかがですか?」と、全く存在しない架空の優遇制度をでっち上げ、詐欺まがいにお金を騙し取る。「試験に合格した」といっても、次のような手口でお金を騙し取る。「おめでとうございます。ただ、現在その資格の取得者はあまりにたくさんいますので、その資格だけでは食べていけないといわれています。当学院では、その資格を活かす経営コンサルタント資格の取得をお薦めしています。この資格を併用すれば、依頼者殺到ですよ」と、これまた全く架空の無意味な経営コンサルタント資格を取得させる。宅建試験などには実際に実務者5点免除制度(公的制度)があるので、これと誤解させるべく宅建受験者をターゲットにする場合が多い。宅建受験生は要注意! |
5 エステ、英会話を口実にした商品の売り付け商法 皆さんもご存じと思いますが、近年の法改正でエステや英会話などの継続的役務提供契約については、クーリングオフ期間経過後も中途解約が認められることになりました。ところが、近時これを逆手に取る悪質業者が増えています。「当社では、法律に準拠し、いつでも中途解約を認めていますので、安心してご契約ください」と、相手を油断させ、クーリングオフの期間経過後には解約できなくなる物品など(中途解約はサービス契約に適用があるので、物自体には適用がありません)をエステや英会話にかこつけて、無理矢理、売り付けるのです。後で中途解約したいといっても「中途解約制度は商品には適用がありません。残念ですが、クーリングオフの期間が経過しておりますので、解約はお断りいたします。」と解約に応じないのです。敵もいろいろと法律を研究し、あの手この手を使ってきます。うっかりしていると騙されてしまいます。今、述べたようなケースでは、継続的役務提供契約に関連する商品(化粧品、下着、教材など)であるかぎり、その商品についても中途解約が認められているのです。気を付けて下さい! |
6 アポイントメント・セールス商法 人々がウキウキする様々な行事、たとえば、クリスマス、お正月、バレンタインデーなどのシーズン付近になるとアポイントメント・セールス商法が増えてきます。「おめでとうございます。貴方は当会のクリスマスプレゼントに当選しました。つきましては、ハワイ旅行無料招待チケットをお渡ししたいので、当会にいらっしゃって下さい。」と、甘い言葉で誘い、英会話の教材などを高額で売り付けるのです。タダでプレゼントがもらえるなんてことはまずありません。宝くじの当選だって、まずは宝くじをたくさん買って、やっと当選の可能性があるだけでしょ。 |
“内容証明作成はプロにお任せください。あなたの最強の武器をお作りします。”
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平成13年4月1日より、消費者の保護を目指す、消費者契約法が施行されました。 そのポイントは以下のようになっています。 |
1. この法律は消費者と事業者が結んだ契約すべてが対象になる。 |
2.契約を勧誘されている時に事業者に不適切な行為があった場合、契約を取消すことができる。
不適切な行為とは以下のような行為をいう。 ア.嘘をいっていた イ.確実に儲かると話していた ウ.都合の悪いことを知っていて、わざと隠していた エ.自宅、職場に押しかけて、「帰ってくれ」といっても、帰らなかった オ.事業者に呼び出され、「帰りたい」といっても帰してくれなかった など。 |
3. 契約書に消費者の権利を不当に害する条項があっても、その条項は効力がないとされる。
消費者の権利を不当に害する条項とは以下のようなものをいう。 ア.事業者の損害賠償を全額免除する条項 イ.事業者の損害賠償を一律に制限している条項 ウ.解約料として法外な料金を要求する条項 エ.遅延損害金を年利14.6パーセントを超えて取ろうとする条項 など |
消費者契約法は、特別法によって保護されていない分野において、力を発揮することでしよう。 訪問販売法などの適用がある分野においては、重複的な保護されることになるでしょう。 |
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