クーリングオフ制度


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クーリングオフ制度とは、特定商取引に関する法律や割賦販売法などに設けられている制度で、 消費者が8日間以内(マルチ商法では20日間以内)に法律で定められた方法で契約の解約を申し出れば、 無条件で契約を解約できるという制度です。

このクーリングオフの制度を活用する上で、重要になってくるのが 日付の証明です。 規定の日数(8日間or20日間)以内に解約申し入れをしたことを証明することが大切です。

電話などで断っただけでは、 後から言った言わないの争いになり、 結局、解約ができない ことになってしまいます。 そこで、それを証明してくれるのが 内容証明郵便なのです。 日付入りのもので、証拠を残しておくことが大切なのです。 また、解約の文面を正しく書いておかないと、 後から業者につけ込まれるおそれがあるので注意してください。

業者の方も、(もともと、悪質な商売をしているくらいですから) もちろんクーリングオフの制度を知っていますので、 あの手この手でクーリングオフを妨害してきます。

たとえば、(1)契約の際に、日付欄をあえて記入させずに、あとから8日以上前の日付を記入したり、 (2)商品(たとえば化粧品など)をいったん使用させておき、使用したんだからもはや解約できないんだと購入者にすごんだり、 (3)わざと3000円に満たない商品に限定して販売したりして(クーリングオフは3000円以上の取引きに限り利用できるので)、 クーリングオフを逃れるのです。 (3)のケースではクーリングオフは難しいですが、(1)や(2)のケースではまだまだ、可能性があります。 (1)では刑事上の責任追及を前面に押し出して対抗すれば、クーリングオフに応じる業者もいますし、 (2)では、使っていない部分(セットで売られた物の使用していない部分)については、 もちろんクーリングオフが可能なのです。


 
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