告訴状・告発状を作ろう!


E-mail:mails@shou50.com

 近時、警察へ被害の届出、捜査の要請をしていたにもかかわらず、重大事件が発生したケースが多く報告されています。被害にあった人の近親者がテレビなどでインタビューにこたえ、無念の気持ちを吐露しているところをみると、私もひどく胸がいたみます。どうしてこんなことが起こってしまうのだろう?
 皆さんもお考えになったに違いありません。では、どうしてこんなことが起こるのでしょう。

 捜査が遅れたり、後回しになる理由には様々のものがあります。その所轄で他の重大事件が発生していた場合や、捜査範囲が広く捜査に他の所轄の協力が必要になってしまう場合、夫婦問題・男女問題・近隣問題などで警察が口を出すのをためらってしまう場合など、いろいろです。 もちろん、警察官の多くは市民の安全のため、日夜努力されていますが、警察の機構が組織体であるゆえに、個人的な判断ではどうにもならない場合も多々あるのです。

 私の事務所へメールや電話などで、ご相談される方の多くは「警察に相談したが、ほとんど何もしてくれない」「民事不介入だといわれた」「男女関係のもつれについては、当事者で話し合ってくれといわれた」「あなたに落ち度があるんじゃない?と言われた」などとおっしゃいます。被害にあわれている方にとっては、とても冷たい対応に感じられることでしょう。
 そんな相談を受けたとき、私は、ためらわずに告訴状の作成をお勧めしています
 告訴状は被害届とは異なり、警察対して正式に捜査を要請する書面です。警察が告訴状を受理した場合には、捜査の義務が発生し、事件を放置することは許されなくなるのです。また、告訴状まで作成した以上、その被害者が真剣であることは、警察側にも伝わるので、本格的な捜査が行われることになるのです。今、警察に対して真剣に捜査を要請したいのであれば、告訴状を作成しましょう。そして自分の本気を伝えましよう。

 告訴状の作成についても、お気軽にご相談ください。あなたのお力になります。

告訴・・ 犯罪の被害者が犯罪の事実を捜査機関に告知し、捜査を要請すること。口頭によることも可能であるが、通常は書面で行う。(刑事訴訟法230条、241条)
告発・・ 被害者以外の者が犯罪の事実を捜査機関に告知し、捜査を要請すること。口頭又は書面で行う。(刑訴法239条、241条)

 
ご相談は、 mails@shou50.com へ。
メールによる法務実務相談は無料です。
お気軽に相談ください。
有料電話相談をご希望の方はこちらへ
なお、緊急の場合の電話相談は無料です。


●当サイトのページはリンクフリーです。リンクされる場合、mails@shou50.comまでご連絡いただけると幸いです。
Copyright 中谷行政書士事務所 & haru314 .All rights reserved.