男女トラブル相談QA


E-mail:mails@shou50.com


×

テレビ出演・マスコミ掲載多数の専門家が貴方の問題を解決!
所長のマスコミインタビュー記事 http://www.news-postseven.com/archives/20111007_32779.html

無料メール相談実施中!mails@shou50.com
(慰謝料・離婚・不倫・金銭問題に関する相談など)

※毎日複数のご相談に丁寧にお答えしているため、お返事が遅くなる場合もございますので、その旨ご容赦下さい。

 
ゆるぎない信頼
確かな実績
(問題が解決するまで全力で徹底サポート)
 
(全国から数百件を越えるご依頼と
                圧倒的な解決実績)

※男女トラブル・離婚トラブル・不倫トラブル・金銭トラブル等はひとりで悩まないで専門家に相談しましょう。きっと最良の解決法が見つかります。きっと貴方の力になります。

ご希望の方に

を無料配信中。 詳しくは
メールでお尋ね下さい。


最近、男女間のトラブルに関する相談が増えています。
実際に相談のあった男女トラブルのケースについて質問をまとめてみました。あなたのトラブルを解決するヒントを見つけてください。わからない場合はひとりで 悩まないで、気軽に相談しましょう。
 
夫婦問題・不倫
Q1 主人が浮気をしています。浮気相手の女性に対して何らかの請求はできないでしょうか?
A1 浮気などの不貞行為は民法上、不法行為(709条)となります。したがって、妻は愛人に対して、慰謝料請求が可能であり、これは裁判所でも当然認められています。まずは書面などで、不貞行為をやめること、慰謝料をはらうことなどを相手に請求してみてはどうでしょう。
 
Q2 10年ぶりに会った同級生の人妻と一夜だけの関係ができてしまいましたが、翌日、旦那が家に来て、慰謝料を請求されています。どうしたらいいでしょう?
A2 不貞行為を行った以上何らかの慰謝料は払う必要があります。しかし、あなたのケースでは、計画的な美人局(つつもたせ)である場合も考えられます。相手が不当に高額な金銭を要求している場合などは、逆に詐欺罪や恐喝罪などの告訴で応戦しましょう。まずは、相手に内容証明などを送ってみてはどうでしょう。
 
Q3 私の浮気が原因で、もう5年ほど別居していますが、妻がなかなか離婚届に判を押してくれません。裁判離婚を私から請求できるのでしょうか?
A3 破綻の原因となった有責配偶者からの離婚請求も判例でみとめられています。まずは調停などをするべきですが、いざとなったら裁判離婚も可能です。ただし、財産分与や慰謝料は覚悟してください。
 
Q4 不倫していた夫が亡くなり、遺言書が見つかりましたが、全財産を愛人に贈与すると書かれていました。こんな遺言は法的に有効ですか?
A4 そのような遺言も自筆証書遺言の要件さえ満たせば、法的には有効です。ただ、あなたは配偶者ですので、遺留分という最低保障分は確保できます。もっとも、遺留分はその請求をしない限りみとめられず、また時効もありますので、早めに裁判所で手続をしてください。
   
Q5 私は既婚の男ですが、出会い系サイトで知り合った女性が妊娠し、中絶の費用と慰謝料を要求されています。どの程度の金額を払えばよいでしょうか。
A5 最近、出会い系サイトを利用した詐欺や恐喝が横行しています。ある程度関係を続けたあと、急に妊娠をした(中絶手術をした)と言って、お金の請求をしてきます。妊娠については、全くの作り話の場合が大多数ですので、十分に気を付けてください。もし、手術の費用を出すとしても、しっかりと相手に病院の診断書を出させたあとにしましょう。ご不安の場合は当事務所に相談してください。適切な対処法をお知らせします。
 
夫婦問題・家庭内暴力
Q1 夫から暴力を振るわれていて、離婚を考えているのですが、こわくてなかなか話ができません。どうしたらいいでしょう。
A1 夫婦間であっても暴力は暴力であり、刑法上は傷害罪や暴行罪といったれっきとした犯罪です。また、別居状態にあり、関係を拒絶する妻に、力づくで性交する行為は強姦罪にさえなります(判例)。
まずは、夫のもとから離れ、どこか安全なところへ避難してください。それからDV法や傷害罪などでの告訴も考えましょう。告訴と離婚を天秤にかけさせて離婚を承諾させるという手もあります。

結婚・離婚トラブル相談室へ
恋人関係・お金のもつれ
Q1 別れた彼に相当高額のお金を貸していましたが、一向に返してくれません。口約束なので、証拠もないのですが、返金を請求できないでしょうか?
A1 内容証明を送ればなんとかなると思います。また、相手の返事が決定的な証拠になる場合もあります。まずは書面を送って返事をさせてください。
Q2 彼女にたくさんのプレゼントを要求されたあげく、一方的にふられてしまいました。あげたプレゼントを返してもらえないでしょうか?
A2 プレゼントは贈与であり、原則的には返還は難しいです。ただ、相手が計画的にプレゼントだけ取るつもりであったり、またプレゼントをあげることに、何らかの条件がついていたなら、返還を請求できる場合もあります。

協議離婚書の作成・慰謝料請求書の作成・貸金返還請求書の作成・内容証明の作成・告訴状の作成など、お気軽に相談ください。


行政書士は法律文書作成の国家資格者です。安心して、ご相談下さい

 
ご相談は、 mails@shou50.com へ。
メールによる法務実務相談は無料です。
お気軽に相談ください。
※相談が殺到する場合には回答が遅れることもございます。
有料電話相談をご希望の方はこちらへ
※一日のご予約件数に限りがございますので、お早目のご予約をお願いいたします。
出張カウンセリング予約受付中!!
出張相談費用(1万5千円)+交通費(実費)
詳しくはメールでおたずね下さい


訴訟に至るようなケースでは提携司法書士の海老根 浩(東京司法書士会所属)が
あなたをバックアップいたします。

http://ebineshihousyoshijimusyo.com/


〒164−0012
事務所所在地
東京都中野区本町3−24−10 パルカトル401号 
(地下鉄丸の内線、大江戸線、中野坂上駅より徒歩7分)

電話 090−6950−7906
電子FAX 020−4622−1953
メールアドレスmails@shou50.com
東京都行政書士会所属
中谷行政書士事務所
代表 中谷彰吾


●当サイトのページはリンクフリーです。リンクされる場合、mails@shou50.comまでご連絡いただけると幸いです。
Copyright 中谷行政書士事務所 & haru314 .All rights reserved.