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〜 いざとなったら、自分で少額訴訟! 〜
少額訴訟は請求金額、60万円以下の簡易訴訟で、管轄は簡易裁判所になっています。裁判は原則、一日かぎりの即日決着で、迅速な解決がはかられます。 この少額訴訟は簡易・迅速性を旨とするので、判決に不服があっても、控訴などはできません。ただし、同一の裁判所で、再度裁判を行うことは例外的にみとめられています。 また、複数の人が利用できるようにする目的や乱用されるのを防止する目的から、回数制限があり、年間で利用できるのは、ひとり10回までです。 簡易裁判所へ行って、少額訴訟の相談をすれば、担当官が丁寧に訴状の作成方法を教えてくれます。記載すべき事項も極めて簡単です。サンプルを載せておきますので、参考にしてください。 |
相手に対して内容証明などを送っても、反応がなかった場合や相手の態度があまりにもひどいような場合には、思い切って少額訴訟を提起しましょう。 ★なお、少額訴訟は行政書士の業務外です。 |
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