知って得する法律


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 今回は結婚詐欺に関するお話をしましょう。詐欺罪を説明する最も良いサンプルになるからです。
 結婚すると約束した相手が、他の人と結婚してしまったり、実は既婚者であったりすると、よく「結婚詐欺で訴える! 慰謝料請求をしてやる!」という人がいます。
 この発言の中で「慰謝料請求をしてやる!」という部分は正しい発言であり、民事上、慰謝料請求は可能ですが(民法709条・710条)、「結婚詐欺で訴える!」という部分は誤りです。
 なぜなら、結婚詐欺が詐欺罪として処罰されるのは、結婚すると偽り、結果として金品を騙し取った場合だけだからです。つまり、結婚するからと言って、いくら肉体的な関係を結んでも、それだけでは詐欺罪にはならないのです。詐欺罪は財産犯ですから、財産を騙し取らないと成立はしないわけです。よくテレビや新聞などで、結婚詐欺の常習犯が逮捕された等と言う報道がありますが、それらはすべてお金を騙し取っていたケースなのです。
 「なーんだ。それならいくらでも悪い事ができる」と思った人はいませんか?それはちょっと早とちりですね。いくら刑事的に処罰されないからといって、民事上も何の責任も負わないわけではありません。迂闊に結婚の約束などをすると、場合によっては婚約の成立が認められ、その約束を破ると、婚約不履行で、慰謝料の支払義務が発生してしまうからです。
 とにかく、人の気持ちを弄ぶようなことはしないようにしましょうね。必ず、痛いツケが後から回ってきますよ。

 
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