知って得する法律


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 自分に不利なことを言われると、すぐに「それは名誉毀損だ!」「名誉毀損で訴える!」などという人が多いようですが、名誉毀損罪は1対1の場面や封書などでは成立しません。名誉毀損罪の成立要件の中には「公然性」が要求されており、この要件により、皆の前で(少なくとも、たくさんの人に伝わる方法で)、他人の名誉を害する発言・行動をしない限り、成立しないことになっているのです。
 だから、電話で侮辱的な発言をしても、面と向かって罵っても、侮辱的な手紙を送っても、それだけでは名誉毀損罪は成立しないのです。たくさんの人に、自分の社会的な地位・名声を害するような事実が知られてしまう場合に限って、名誉毀損罪は成立するのです。
 この様に、なかなか名誉毀損罪が成立しないからといって、油断していてはいけませんよ。迂闊に、自分のホームページやインターネット上に特定の人や企業に関する誹謗・中傷などを書いてしまうと、それだけで名誉毀損罪になってしまいます。ホームページやネットは多くの人に見られる可能性があるからです。
 ただし、その場合でも、書いたことが「真実」であることの証明ができた場合や証明できる程の十分な証拠をもっていたならば処罰を免れることは可能です(230条の2)。
 いずれにしても、あんまり他の人の悪口は言わないようにしましょうね。

 
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