知って得する法律


E-mail:mails@shou50.com

 この話は、たかが、万引きと思っていたら大変なことになるという話です。こどもの頃、万引きをした経験のある人はたくさんいるかもしれません。また、近時スーパーマーケットなどで主婦の万引きが増えていると聞きます。でも、この万引きは大変、重罪になる可能性があるのです。
 まず、品物を万引きすることは、もちろん刑法235条の窃盗罪にあたります。窃盗罪は上限が懲役10年まである犯罪で、決して軽い犯罪ではありません。くれぐれも甘くみないでください。では、万引きをした人が店員から呼び止められ、つかまりそうになったので、店員の顔を叩いたとします。すると、今度は窃盗から強盗に罪名がかわってしまいます。刑法238条には事後強盗罪という規定があって、窃盗をした者が逮捕を免れるために、相手に暴力を使った場合は、普通の強盗罪と同じ罪になると規定しているのです。強盗罪となると最低で5年以上、内容がひどいときには15年という懲役が待っています。では、顔を叩いて、たまたま店員のメガネなどが割れて、店員が怪我をしたとしましょう。すると今度は強盗致傷罪となり、無期又は七年以上の懲役となります。では、運悪く、店員が叩かれた勢いでころび、頭を打って死亡したとしましょう。すると、今度は強盗致死罪が成立し、死刑又は無期懲役となってしまいます。
 どうですか?たかが万引きと思っていたら大変なことになるでしょ。もちろん、検察官や裁判所はささいな抵抗行為(暴行)を強盗罪の要件である「強い暴行」にあたらないとして、窃盗罪と単なる暴行罪が成立するなどとしています。運の悪かったケースでは、少し大目にみてくれるということです。しかし、十分な暴行行為があったと認められれば、先ほど話したような重大犯罪になってしまうのです。
 お店で、物を買うときはちゃんとお金を払ってくださいね。スリルがほしいから、いらいらしたからという理由だけで、万引きをすると取り返しのつかないことになってしまいますよ。それから、もし、万引きで捕まったときには、素直に謝罪し、お金を払ってくださいね。初犯なら警察に叱られる程度ですみます(?)からね。

 
ご相談は、 mails@shou50.com へ。
メールによる法務実務相談は無料です。
お気軽に相談ください。
有料電話相談をご希望の方はこちらへ
なお、緊急の場合の電話相談は無料です。




●当サイトのページはリンクフリーです。リンクされる場合、mails@shou50.comまでご連絡いただけると幸いです。
Copyright 中谷行政書士事務所 & haru314 .All rights reserved.