E-mail:mails@shou50.com
民法708条には「不法の原因のために給付をなしたる者はその給付したるものの返還請求することをえず」と規定されています。これは、簡単にいうと悪いことをしようとして相手にお金などを渡した場合には、後から、「やっぱり法律に違反するのでそれを返してくれ」といっても、法律は助けてあげないよ。というものです。 たとえば、若い女性を愛人にする約束で、100万円のダイヤの指輪をあげた後に、その女性が「やっぱり、愛人になるのやめたい」といったとしましょう。この場合に、「愛人契約はそもそも法律に違反するから、あげたダイヤを返してくれ」と後からいっても、その指輪をとりもどせない、というのがこの規定です。悪いことしているのだから、国はそんな人を助けてあげませんという感じですね。 この条文を使えば、理論上は、とんでもないオヤジたちから、お金や物をまきあげたりすることが可能です。ただ、最初から故意をもって行えば、騙した女性は詐欺罪で逮捕されることもありますので、気をつけてください。最初はそんなつもりはなかったけど、あとから気が変わったという場合にだけ、女性は物を返さなくてすみます。 ただし、くれぐれも悪用しないようにしてくださいね。 |
|
●当サイトのページはリンクフリーです。リンクされる場合、mails@shou50.comまでご連絡いただけると幸いです。
Copyright 中谷行政書士事務所 & haru314 .All rights reserved.