知って得する法律


E-mail:mails@shou50.com


 警察官職務執行法2条には職務質問についての規定があり、ときどき夜に警察官から質問されたりするのは、この規定が根拠になっています。しかし、この職務質問は任意の捜査であり、一般の人が法的に拘束されることはありません。すなわち、職務質問は警察が、われわれ一般の市民に協力を依頼するものなので、極端な話、それに応じる必要もないのです。ときどき、横柄な警察官が「はい、止まりなさい。いま何をしてるんだ!?」とか「その自転車あんたのか!?」とかいって、無理にこちらを制止しようとしますが、任意捜査の原則からすれば「すみません。ちょっと止まっていただけますか?ご協力いただけますか?」と謙虚に頼むのが筋でしょう。また、こちらに疑わしい点がないのであれば、職務質問に応じる必要もないのです。職務質問は犯罪を犯し又は犯そうとしている疑いが高い者に対して認められているのですから、その疑いがないのであれば、応じる必要もないのです。もし、あまりにも横柄な話し方をする警察官がいたら、次のようにいいましょう。「職務質問というのはね。任意の捜査でしょ。だったら、お願いしますとか、してくださいとか言ってもらいたいね。命令される筋合いじゃないんだからね」と。
 警職法2条3号には次のように書いてあります。「・・・職務質問された者は、刑事訴訟法に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され又その意に反して警察署、派出所、もしくは駐在所に連行され、もしくは答弁を強要されることはない」と。

 
ご相談は、 mails@shou50.com へ。
メールによる法務実務相談は無料です。
お気軽に相談ください。
有料電話相談をご希望の方はこちらへ
なお、緊急の場合の電話相談は無料です。




●当サイトのページはリンクフリーです。リンクされる場合、mails@shou50.comまでご連絡いただけると幸いです。
Copyright 中谷行政書士事務所 & haru314 .All rights reserved.