相続こぼれ話


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第2話 愛人の子供は!?
−愛人の子供はかわいそう!!の巻−


 本妻の子供のことを難しい言葉で嫡出子(ちゃくしゅつし)といいます。これに対して、愛人のもとで産まれた子供のことを非嫡出子といいます。 ご存じの方もいるかもしれませんが、民法上親がなくなった場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の1/2とされています。 これは一見すると、もっともの気がします。本妻の子の方が、愛人の子よりも相続分が多くて当たり前だとも考えられます。
 でも、よく考えてみれば何か変だと気が付きます。そもそも、同じ父親から生まれているのです。その父親が亡くなったのに一方(嫡出子)は他方(非嫡出子)の二倍の相続分があるというのです。 これがもし、両親がなくなり、その両親から産まれた子の相続分が片親から産まれた子の相続分の二倍であるなら何だか納得がいきます。 しかし、亡くなったのは父親だけなのに(母親の財産を相続するわけでもないのに)、一方が他方の二倍の相続分を持っているのです。
 実際にこのような問題点を指摘し、民法の規定が憲法の「法の下の平等」に違反するという訴訟が近年数多くなされ、下級審では違憲判決も出ています。 しかし、最終的には最高裁が下級審の判断を覆し、合憲の判断をしています。最高裁は「非情だなぁ」と思う方もいるかと思われますが、一応、最高裁も悩みに悩んだ結果として先の合憲判断をしたようです。 なぜなら、もし民法の規定が憲法に違反するとすれば、その規定は無効なのですから、憲法制定後に行われた非嫡出子の相続は全てやり直さなくてはならないからです。 こんなことを認めると何千何万という訴訟が起こり、裁判所はパンクしてしまいますよね。 だから、最高裁も今後の法改正を期待しているのです。法改正なら今まで行われた相続の効力はそのままで、今後起こりうる不平等を防止できるからです。

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