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よくある質問をまとめてみました。
他にご質問のある方は
下記のメール相談をご利用ください。
相続編 | |
Q1
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先日、主人が亡くなりましたが、私達夫婦には子供がいませんでした。 相続財産は、私ひとりが相続することになるのでしょうか? |
A1
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ご主人のご両親は健在ですか?もし健在であれば、ご両親も相続人になります。 また、ご両親が亡くなられている場合でも、ご主人にご兄弟がいれば、その方が相続人となります。 |
Q2
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先月、父が亡くなりましたが、その後、父の債権者だという人がたくさんやって来ています。 相続人の私達は父の借金も返さなくてはいけないのでしょうか? |
A2
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借金を負担したくないのであれば、相続の放棄ができます。もっとも借金よりもプラスの財産があるのならば、相続放棄するとプラス財産も相続できなくなりますので、限定承認という方法を使い、プラス分だけ相続するということもできます。 |
Q3
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私は父の愛人の子供です。先日父が亡くなったのですが、私にも相続分はあるのでしょうか? |
A3
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あなたが認知された子供であるのならば、あなたにも相続分があります。もっとも、本妻のお子さんがいれば、その方の相続分の2分の1の相続分となります。 |
Q4
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夫が亡くなり、夫の兄弟も相続人になるようなのですが、夫の兄が今どこに住んでいるのか分りません。 どの様に調べればよいのでしょうか? |
A4
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ご主人のお父さんの戸籍をとって、お義兄さんがその戸籍からどこへ移られたかを見ます。そして、お義兄さんの戸籍がある市区町村へ連絡し、お義兄さんの戸籍の附票を取り寄せますと、住所の移転経過が記載されています。もし、ご自分では難しいようでしたら、行政書士などの専門家に依頼してみてください。 |
Q5
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主人には愛人がいます。主人は遺言書を書いているようで、愛人に 財産の大部分を与えるつもりのようです。私達親子はどうすればよいのでしょうか? |
A5
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妻子には遺留分というものが保証されていますので、たとえ遺言書にすべての財産が愛人へ与えられると書かれていても、遺留分の請求ができます。ただし、裁判所での手続が必要ですので、相続がおこったら、早めに手続を行ってください。 |
遺言編 | |
Q1
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自筆証書遺言と公正証書遺言とはどこがちがうのでしょうか? |
A1
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自筆証書遺言はご自分で、自筆で書かれるものです。ワープロで書くことはできません。内容を自筆で書き、日付と署名押印を忘れないようにしてください。押印は実印で行うのがよいでしょう。 これに対して、公正証書遺言とは公証役場の公証人の前で遺言の内容を告げて、公証人によって作成してもらう遺言です。公証人が作成するものですから、あなたの遺言であるということが法的に明白になっています。 どちらの遺言も遺言としての法的な効力は変わりませんが、自筆証書遺言の場合は、その遺言をあなた自身が書いたものであるかをチェックするため、また偽造などを防止するために、家庭裁判所での検認という手続が必要になります。公正証書遺言には検認手続が不要です。 |
Q2
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自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがよいのでしょうか? |
A2
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ケースバイケースだと思います。自筆証書の場合は裁判所での検認という手続が必要な点で相続人には面倒になりますが、公正証書の場合も公証役場での手続が必要な点と作成費用がかかる点で、遺言者にはマイナス面もあります。もし、あなたが遺言を何度も書き直す場合などがあるならば、自筆の方が、簡単に書き直しができる点でベターだと思います。 |
Q3
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遺言には家族へのメッセージなどをいれることはできないのでしょうか? |
A3
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もちろん可能です。遺言には財産面での記述だけではなく、家族に対する愛情にあふれた言葉がいれられていることがよくあります。 真の意味での遺言といってもいいかもしれません。 |
Q4
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遺言にはどの様なことを書けばよいのでしょうか?どの様な形式があるのでしょうか? |
A4
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遺言には財産の分与に関する面と家族へのメッセージの面があります。前者については、やはり行政書士や弁護士などに相談された方がよいと思います。専門家に相談すると遺言の叩き台となる起案をしてもらえますので、それを参考に書かれればよいと思います。 |
相続遺言のことなら、プロにお任せ下さい。
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