ペットに関する法務相談


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〜ペット問題SOSクラブ〜

 少子化が進み、ペットを愛護される方々が増えるのに比例して、ペットに関する法的トラブルも増加しています。当事務所にも、様々なご相談が寄せられて来ておりますので、今回ペット法務部問を設置して、特別に相談員を置くことにしました。
 


「関谷です。ペットの悩み、トラブル、何でもお気軽にご相談ください。
一緒に考えましょう。お気軽にご相談ください。




     関谷相談員
  
 いままで寄せられた様々なご相談を掲載してみます。
 
Q1  動物病院で不適切な処置をされたため、ペットの足が不自由になってしまった。病院に対して、どのような請求ができるか?
→ 民法上の債務不履行責任の追及ができます。損害賠償請求が可能です。
 
Q2  飼い主と散歩中の犬が突然、道で噛み付いてきたので、蹴りつけたら、死んでしまった。飼い主から損害賠償を請求されているが、支払わなくてもいいか?
→ 刑法上は正当防衛ですし、民法上も緊急避難にあたり損害賠償義務はありません。
 
Q3  近所の高校生が野良猫を虐待しているが、何かやめさせるいい方法はないか?
→ 「動物の愛護及び管理に関する法律」の動物虐待罪で処罰することが可能です。まずは高校生の親にそのことを知らせて、適切な監護をさせましょう。
 
Q4  自分が高齢で身寄りがないため、自分がいなくなった後、愛犬がどのようになるか心配でしょうがない。愛犬のために、お金を残すことはできないか?
→ 遺産相続という形でお金を残すことはできませんが、管理者を選定して、その者に愛犬を飼育することを条件に贈与するということは可能です。
 
Q5  ペットショップで血統書付の犬を高額で購入したが、病弱で購入後まもなく死んでしまった。ペットショップの店主は店側に過失はないと主張しているが、何か請求をすることはできないか?
→ その犬の選別をどの程度したかどうかにもよりますが、瑕疵担保責任や債務不履行責任という民法上の責任追及が可能と思います。
 
Q6  近所で飼い猫がこどもを産んだが、誰も貰い手がなかったため、飼い主が生まれた子猫を近くの公園や河川敷に捨てている。やめさせることはできないか?
→ ペットを捨てることは、ペットの虐待同様「動物の愛護及び管理に関する法律」により禁止されていますので、これを根拠にやめさせることができます。
 
Q7  マンションの隣人が小型犬を飼っているのだが、その犬が毎晩夜中に吠えて、睡眠不足で困っている。大家に一度注意してもらったが、ほとんど改善がなく、その後は大家も注意さえしてくれない。どうにか対処法はないか?
→ 賃貸人である大家には、あなたが快適な生活ができるように、隣人に注意する義務がありますので、まずは大家に再度注意させてください。それでも変わらない場合は、賃貸借契約の解除を大家に求めたり、また市区町村役場や保健所から、隣人に指導を行ってもらいましょう。
 
Q8  迷い猫を飼ってあげていたら、飼い主から、どろぼう扱いされた上、賠償金も要求された。えさ代も自分で出して、保管してあげていたのに、納得がいかない。逆に飼い主に何か請求はできないのか?
→ あなたが行ったことは、民法上の事務管理に該当しますので、支出したえさ代などは、飼い主に対して請求することができます。
 
 などなど、様々なご質問があります。ペットに関して何か困ったことがあったら、どうぞお気軽に相談ください。メールによる法務相談は無料です。

お気楽 らくちゃん日記


 
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