入管・国際業務


E-mail:mails@shou50.com

 中谷行政書士事務所(申請取次行政書士)では在留資格認定証明在留期間更新許可申請在留資格変更申請永住許可申請帰化許可申請など、入管・国際手続きに関し、外国人の方および外国人を雇用する国内法人の方々を幅広くサポートしています。
 複雑な入管手続きでお困りの方、永住権や日本国籍を是非とも取得したいと希望している外国人の方はお気軽にご相談ください
 
※証明・申請の種類
在留資格認定証明
APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY
 外国人を日本国内に呼び寄せ、国内で就労させようとする企業は、当該外国人の在留資格証明書を国内で発布してもらい、それを在外の外国人に送付し(本人が日本総領事館などへ提出)、入国させるという手続きをとる必要があります。
 
在留期間更新申請
APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY
 すでに在留している外国人が現有している資格を変更することなく、在留期間のみを更新する場合にこの申請を行います。就労系の資格では3年又は1年の延長がみとめられることになっています。
注意!
 在留期間中に転職した外国人の方は就労資格証明の申請を行うことをお勧めします。入管によって中間チェックを経ていれば、次期更新の際に「更新不許可」となることを未然に防止することができるからです。
 
在留資格変更申請
APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE



(1)
(2)

 現有の在留資格の変更を申請することです。どのような変更も認められるというわけではなく、認められる変更は限定されたものとなっています。
認められやすい変更のパターン
留学→人文知識・国際業務、留学→技術
日本人配偶者等→定住者、日本人配偶者等→人文知識・国際業務
日本人配偶者等→技術
認められにくい変更のパターン
興行・研修・特定活動などの資格から他の資格に変更することは困難と考えられています。
永住許可申請
PERMANETR RESIDENT

(1)

(2)
(3)

(4)



(5)

(6)
 次のような要件をみたす者は永住許可をうけることが可能です。
現有在留資格について、入管法施行規則に規定する最長(3年)の在留期間が許可されていること。
一般原則として、継続して10年以上日本に在留していること。
留学から就労系資格への資格変更を経由して、継続して日本に在留している場合、就労系資格変更後、5年以上の在留歴があること。
日本人の配偶者等、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子もしくは特別養子の場合
配偶者については、結婚後3年以上日本に在留しているか海外での結婚後3年が経過し、うち1年以上は日本に在留していること。
実子もしくは特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していること。
定住者の資格をもって在留している場合
定住者への資格変更許可後、5年以上の在留歴があること。
難民認定者、インドシナ定住難民
引き続き5年以上日本に在留していること
帰化許可申請
NATURALIZATION

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
 帰化、すなわち日本国籍取得がみとめられるためには次のような要件が必要です。
引き続き五年以上日本に住居を有すること(例外あり)
二十歳以上で本国法によって能力を有すること(例外あり)
素行が善良であること
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企てもしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。
注意!
 帰化許可申請書類を提出してから、許可・不許可の結果が出るまで一年近く、あるいはそれ以上かかる場合があります。

 
ご相談は、 mails@shou50.com へ。
メールによる法務実務相談は無料です。
お気軽に相談ください。
有料電話相談をご希望の方はこちらへ
なお、緊急の場合の電話相談は無料です。


●当サイトのページはリンクフリーです。リンクされる場合、mails@shou50.comまでご連絡いただけると幸いです。
Copyright 中谷行政書士事務所 & haru314 .All rights reserved.