新会社法による会社設立


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平成18年5月1日より新会社法が施行され、会社設立が今までより、スムーズに行えるようになりました。

 
 新法により、起業家、経営者の皆様には、以下のようなメリットがあります。

株式会社の最低資本金制度が撤廃されます。
 いままでは、最低資本金として設立時に1000万円が必要でしたが、これが撤廃されて、資本金1円でも株式会社を設立できるようになりました。
   
会社の実態にあった組織作りをすることができます。
 いままでは、小規模の会社であっても、取締役3名以上、監査役1人以上といった機関を置かなくてはならなかったのですが、新会社法では、会社の実態に沿った様々な組織形態が認められるようになりました。
 例えば、取締役1名でも株式会社を設立することが認められたのです。
   
有限会社を増資しないでも株式会社に組織変更することができます。
 最低資本金制度が撤廃されたため、資本1000万円以下の有限会社であっても、増資をすることなく株式会社に組織変更することができます。
   
確認会社(最低資本金制度の特例を利用した会社)の解散事由を削除することができます。
 最低資本金制度の特例を利用して設立したいわゆる確認会社の「解散事由」を削除することができます。
 これにより、設立5年後の増資がなくても会社を存続させることができます。
   
 
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 新会社法においては、会社の設立、運営が自由になった反面、適切な組織作りと運営を経営者の方が自らで選択しなくてはなりません。
 そこで、会社設立の前にまずは一度専門家のコンサルティングを受けることをおすすめします。
   
 
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(提携司法書士、海老根司法書士事務所 登記業務担当)



 
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