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本年度2月1日、中小企業挑戦支援法が施行され、株式会社、有限会社の最低資本金制度(1000万円、300万円)の特例が認められました(新事業創出促進法の改正)。 これにより、たとえ資本金1円でも株式会社や有限会社が設立できるようになりました! |
● | 中小企業挑戦支援法概要 | ||||
この法律により、「創業者」は、商法、有限会社法の最低資本金(株式1000万円、有限300万円)未満の資本金でも会社を設立することが出来ます。そして、設立の5年後、最低資本金以上の用意ができれば増資をし、出来なければ、合名会社への組織変更または、解散となります。つまり、最低資本金を集めるまで、5年の猶予が与えられた、ということです。 | |||||
● | 資本金1円で会社を作るためにはどうするの? | ||||
通常の株式会社・有限会社の設立手続きのほかに、経済産業大臣から創業者であることの確認を受けなければなりません。 | |||||
● | 創業者ってなに? | ||||
事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立してその会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者を言います。 つまり、会社の代表者であったり、個人事業を営んでいる方以外であれば誰でもオーケーなわけです。 |
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● | 資本金1円で株式会社や有限会社を設立するためには何を用意するの? | ||||
まず、4人以上の仲間をあつめる(取締役3人以上、監査役1人以上、有限会社では1人でも可)。 次に役員になる者全員の実印、印鑑証明(3通) 更に事業を営んでいない個人であることを証する書類 それと源泉徴収票や、非課税証明書など(詳しくはご相談下さい)です。 ただしお金が全くいらないというわけではないですよ。
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